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TOP >中小企業の知財戦略トップ >Q8.外国出願する場合、助成金制度を利用できますか | 中小企業の知財戦略 |
Q8.外国出願する場合、助成金制度を利用できますか
外国出願するに当たっては、国内弁理士及び外国に居住する現地代理人を通じて手続きをしなければなりませんので、相当な費用を要します。 そのため、東京都をはじめ各県には外国出願費用の助成金制度があり、またこの助成金制度を活用して助成金を得た場合、返還義務がありませんので、この制度を利用すれば低コストに外国出願が可能です。 弊所でもこの制度を利用して外国出願したケースは多数あり、またご希望があれば弊所のサービスとして申請書を作成致します。 外国出願費用助成金として、例えば、東京都の場合、助成対象経費(外国特許出願手数料、弁理士手数料、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査請求手数料等)の2分の1の助成金であって、限度額300万円の助成金を得ることができます。 なお、助成金を得るためには、審査会において審査されますが、担当者の話によりますと、特許性の有無が重要な要件だそうです。弊所の例では特許出願した発明について早期審査を請求し、特許査定を得た後、助成金の申請を行っております。 また、弊所でこの助成金制度を活用した例としては東京都の他、千葉県、埼玉県の例がありますが、全国各都道府県にもありますので、外国出願をする場合にはこの制度の有効活用をお勧め致します。 |
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