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TOP >中小企業の知財戦略トップ >Q7.当社は海外進出を考えておりますが、どのような点について留意すべきか | 中小企業の知財戦略 |
Q7.当社は海外進出を考えておりますが、どのような点について留意すべきか
海外進出に際しては、進出国の法律等がありまして、関税等の法律は私ども専門家ではないのでご回答できませんが、特許法的に見た海外進出について検討して見たいと思います。 時折見聞することですが、わが国で取得した特許権あるいは商標権等は当然全世界で権利が及ぶのではないのか、という質問をなされる方がおりますが、そのようなことはありませんので、ご留意下さい。 海外進出を考える場合、進出予定の国で特許権あるいは商標権(ブランド)等を予め取得しておく必要性があります。なぜならば、当該国ですでに他社が特許出願あるいは商標等がなされていた場合、後願出願として登録を拒否される場合があり、また、当該国ですでに他社が特許権あるいは商標権等を取得している場合には権利侵害の恐れがあります。 弊所の例ですと、弊所クライアントがK国への進出を考えていたところ、そのクライアントと取引関係にあるK国の商社がその進出情報を察知してK国へ弊所クライアントのハウスブランド等を商標登録出願及び特許出願等を行い、それぞれ権利化したため、弊所クライアントはK国への進出を断念致しましたが、海外進出に当たっては特許権及び商標権等の知的財産権について事前調査は欠かせないと思います。 私どもが最も悩むことはわが国で特許権等を取得しているにも拘わらず、当該国で出願が拒絶される場合があることです。これは各国独立の原則に従い、わが国で権利化されていたとしても、当該国では、例えば「進歩性」が認められないと判断される場合があります。そういうケースはあまりありませんが、当該国の審査基準等に従って判断されますので、わが国で特許権を得ていたとしても、当該国で100%特許権等を得られるという保証はありません。 なお、わが国の審査基準は世界でも高く評価されており、概ねわが国で特許権を取得しておれば、外国出願した場合権利化の成功率は高いです。 中国は「パクリ」の国とも言われたりしますが、中国もわが国と同様先願主義を採用しておりますので、先に出願した方に権利が付与されます。つまり、先に出願した方が「勝ち」というわけです。 |
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