最近中国(本土)の商標につきまして、本ホームページ等を通じて色々なご質問をいただいておりますので、それらに付きまして以下のようにお答えいたします。
中国は1999年に香港を返還いたしましたが、中国(本土)と香港とは一国二制度が採用されており、中国と香港の法律制度は完全に独立した制度です。従って、中国で取得した商標権と香港で取得した商標権とは完全に独立した二つの商標権であって、中国で取得した商標権が当然に香港に及ぶことはありませんし、その逆もありませんので、中国及び香港で商標権取得を希望する場合には、中国、香港にそれぞれ出願する必要があります。
中国は「一商標一区分一出願」であって、我が国のような多区分一出願は認められておりません。従って、同一商標について多分類に出願する場合には必ず分類ごとに出願をしなければなりません。
現地代理人手数料260$(日本円約30,000円)、印紙代120$(日本円約13,800円)、合計日本円約43,800円位要します。
調査費用は一商標一区分についてなされますが、一件の調査費用は約60$(日本円約6,900円)です。この費用の中にはデータバンク費用と現地弁護士のコメント作成費用が含まれております。
現在の中国商標局の審査速度によると、特に異議がでなければ、出願から登録まで約18ヶ月かかります。
登録査定になった場合、印紙代(登録料)は要りませんが、現地代理人の登録書の送付及び登録書の翻訳手数料等として約60$(日本円約6,900円)を要します。
商標権者が侵害を発見した場合あるいは偽造商標行為を発見した場合、商標権者は工商局に行政訴訟を提起したり、人民法院(我が国の裁判所に相当)に対し差し止め請求等の訴訟を提起することができます。
中国においても、同様な制度があります。すなわち、登録商標が継続して3年以上中国において使用されていない場合は、法律上の利害関係を有することなく、誰でもその登録商標の取り消しを請求することができます。