近年めざましい経済発展を遂げていますが、この動きとパラレルに、特許制度上でも、出願公開(出願又は優先日から18ヶ月)や審査請求(出願又は優先日から3年以内)等、先進資本主義国とほぼ同様の制度が採用されています。
1999年に中国に返還されましたが、特許制度上は、中国本土とは別途に手続が必要です。ただし、香港では実体的な審査はされず、対応する中国出願、英国出願、または英国を指定するヨーロッパ特許出願の審査の結果に基づいて登録される、確認特許の制度が採用されています。
なお、商標制度は、中国本土から完全に独立した制度となっています。従って、仮に中国で特定の商標の権利を有していたとしても、香港では権利が及びませんので、注意が必要です。
現在もPCTには加入していません。特許制度上では、近年公開制度(出願又は優先日から18ヶ月)ならびに審査請求制度(出願又は優先日から3年以内)が採用されました。実体審査では、否定的な判断をされると、最初のアクションが拒絶査定となりますから、意見書や補正書を提出するためには、再審査を請求しなければなりません。
なお、日本のような多数項従属クレームは認められないので、注意が必要です。