特許法第185条第3項に以下のような条文が追加されましたが、同条を分かりや
すく説明すると次のようです。
第185条第3項(登録事項の非開示)
特許庁長官は特許原簿に記載に記載されている事項について、通常実施権または仮通常実施権に関する情報であって、開示することにより通常実施権者については特許権者、専用実施権者または通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定める場合、仮通常実施権については特許出願人、仮専用実施権者または仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるもものとして政令で定める場合には、当該実施権の内容を非開示とするものであります。但し、通常実施権または仮通常実施権について利害関係を有する者が請求した場合には開示しなければなりませんのでご注意下さい。
なお、通常実施権または仮通常実施権について、利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合には開示しなければなりません。
弊所で最近非開示を請求した例がありますが、その一例は下記の如くであります。 |