(1) |
意匠権の存続期間を延長する。 |
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(2) |
情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大する。(2条2項新設) |
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初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面も保護対象とする。 |
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(3) |
意匠の類比判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美観に基づいて行なうことを明確化する。(第24条2項新設) |
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(4) |
関連意匠の出願できる時期を延長する。(10条) |
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これまでは、関連意匠は出願と同日にしかできなかっが、公報発行まで可能とする。 |
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(5) |
部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願の時期的要件を緩和する。 |
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出願人同一の場合は3条の2の適用除外とする(3条の2ただし書き)。 |
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(6) |
秘密意匠の請求可能時期の追加を行なう。(14条2項) |
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現行は出願時にのみ請求可能だったが、登録料納付時にも請求可能とする。 |
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(7) |
新規性喪失に例外に係る証明書類の提出期限を延長する。(4条3項) |
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現行は出願から14日以内であったが、30日以内まで延長する。 |
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