商標制度は自己の取扱う商品・役務について他人の商品・役務と区別するためにその商品・役務について使用する文字 図形等の標章であって、この標章の中には立体も含まれております。
この度の改正は地域ブランド、即ち「地域名+商品・役務」の構成からなる商標を保護し、これにより地域経済の活性化と競争力の強化を図ろうとするものであります。
従来このような地域ブランドは商標法第3条第1項第2号により商標登録を受けることができませんでしたが、この度の改正により上記のような地域ブランドを保護しようとするものであります。但し、現行法律のもとにおいても、例外的に「地域ブランド」が登録されている例があります。
例えば、「夕張メロン」(商標登録第2591067) 「宇都宮餃子」((商標登録第4546706) 小田原蒲鉾(商標登録第4734753) 「富士宮やきそば(商標登録第4803585)等があります。しかし、登録にあたっては、その商標の周知・著名性を立証しなければならず、その立証が困難であるため、折角の「地域ブランド」が登録・保護されない、と言う問題点がありました。
地域ブランドの出願人は法人格を有するものであって、事業協同組合等特別法人によって設立され、準拠法によって構成員資格者の加入が自由であることが要件です。
そのため、個人や法人格を有さない社団、市町村 商工会議所 商工会等は出願資格がありません。しかし、例えば農業協同組合法 中小企業等協同組合法あるいは商店街振興組合法に基づいて設立された法人は出願資格があります。
地域ブランドは団体が構成員に使用させることを目的とするものであるから、出願人の使用の意思は要求されません。
この度の改正では、「地域名+商品・役務」からなる商標を保護・登録しようとするものでありますが、その登録を認める構成は比較的限られたものにならざるを得ないと考えられております。
そのため、「地域名」については、旧地名、海域名、山岳名、河川名等が含まれており、また、それらの略称であってもかまわないとされております。
(エ) 商標は「地域名+商品・役務名」であって、両者は密接な関係にあることが要求される
例えば、「青森りんご」「道後温泉」「大島紬」等の商標が考えられます。
周知性とは、その商標が出願人または構成員の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを言います。
我々弁理士にとって周知性の立証は極めて困難な仕事でありますが、「地域ブランド」の周知性は現在法律の第3条第2項とは若干異なるようです。
現在の第3条第2項の適用にあたっては、全国規模での周知性を要求されることがありますが、「地域ブランド」の場合、隣接都道府県に及ぶ程度の周知性で足りると介されております。
そのため、周知性の立証に当っては、商標の使用期間、使用地域、商品(役務)の生産・販売等の数量・営業地域・公告宣伝の方法・回数・広告内容・回数・媒体等の資料が有効と考えられています。
また、地方公共団体等からの特産品の認定を受けたり、公的機関の周知証明書等は有効な資料かと思います。
例えば、「さつまいも」「奈良漬け」等の商標のように、「地域名+商品」からなる商標であっても、これら商標はすでに商品の普通名称になっており、また、すでに登録されている商標と同一あるいは類似の登録は認められません。
なお、この「地域ブランド」は特別な条件を満たす団体にのみ登録を認めておりますので、自由譲渡は認められてなく、また、第3者に専用使用権を許諾・設定することもできませんのでご注意下さい。 そのほか、何か不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ね下さい。