(1)特許料および割増特許料の追納要件および期間の緩和
特許料および割増特許料の追納期間を徒過した場合であっても、天災地変等の責めに帰すことができない理由のみならず、本人の病気入院やシステムトラブル等の正当な理由があれば、追納できるようになりました(特許法第112条の2)。
また、期間経過後6月以内であって理由がなくなってから14日以内であった追納可能期間が、期間経過後1年以内であって理由がなくなった日から2月以内に拡大されました。
(2)外国語書面出願および外国語特許出願の翻訳文提出期間に関する救済規定の新設
外国語書面出願および外国語特許出願の翻訳文についても、提出期間徒過した場合に、正当な理由があれば、期間経過後1年以内であって理由がなくなった日から2月以内に翻訳文の提出が認められるようになりました(特許法第36条の2第4項、第184条の4第4項)。
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