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出願審査請求料大幅引き下げのお知らせ |
1.政令改正の概要 |
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この度特許出願における出願審査請求料が平均約20万円から約15万円程度(約25%)大幅に引き下げられることになりました。
この度の措置は特許審査の効率化を進めた成果を、審査請求料の過去最大の引き下げにより出願人に還元するものであり、またこの度の審査請求料引き下げにより、特許制度ユーザの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用した我国の産業競争力の強化を支援しようとするものであります。
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2.「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。 |
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これにより出願審査請求料が引き下げられることとなり、この政令の施行期日は平成23年8月1日からとなりましたので、お知らせいたします。
施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は、以下のとおりとなります。 |
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(1)料金引下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金(抜粋) |
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新料金 |
現行料金 |
通常の特許出願 |
118,000円+
請求項数×4,000円 |
168,600円+
請求項数×4,000円 |
特許庁が国際調査報告※1
を作成した国際特許出願 |
71,000円+
請求項数×2,400円 |
101,200円+
請求項数×2,400円 |
特許庁以外が国際調査報告※1
を作成した国際特許出願 |
106,000円+
請求項数×3,600円 |
151,700円+
請求項数×3,600円 |
特定登録調査機関※2
が交付した調査報告書を提示した特許出願 |
94,000円+
請求項数×3,200円 |
134,900円+
請求項数×3,200円 |
※1 |
国際出願に基づき日本国に特許出願した場合には、国際調査報告により審査負担が軽減されるため出願審査請求料が減額されます。 |
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※2 |
特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求をしたときは、その手数料が減額されます。 |
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(2)新料金の適用について |
- 改正政令の施行日(平成23年8月1日)以降にされる審査請求手続に対して改正後の料金を適用します。
- 改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
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※以下の審査請求料については、施行日以降の納付であっても旧料金が適用されますので、ご注意下さい。
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(ア) |
施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったことによる手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)に施行日を迎えた場合の審査請求料 |
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(イ) |
施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった審査請求料 |
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(担当 弁理士 和田成則) |
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