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実用新案制度(平成17年4月1日施行)の改正概要


実用新案制度(平成17年4月1日施行)の改正概要
 
(1) 実用新案権の存続期間が「出願日から10年」になりました。
 

 実用新案制度は無審査登録主義(実用新案法第14条第2項)のため、実用新案登録にあたり、形式的な審査が行われるだけで、実体的な審査は行なわれず、出願日から約6月で実用新案登録を受けることができ、実用新案登録により実用新案権が発生します。この実用新案権は存続期間の満了により消滅しますが(同法第14条第1項)、今回の改正により、存続期間の終期が出願日から10年になり、従来に比し4年長くなりました(実用新案法第15条)。

 
(2) 実用新案権の訂正の許容範囲が拡大されました。
 

 実用新案権の訂正については、これまでは請求項の削除しか認められていませんでしたが、今回の改正により、下記1〜3の内容を目的とする訂正も行えるようになりました(同法第14条の2第2項)。

 
   
1. 実用新案登録請求の範囲の減縮
2 誤記の訂正
3 明りょうでない記載の釈明
   
  但し、以下の制限がありますので、ご留意下さい。
   
<< 回数制限 >>

 上記1〜3の目的の訂正は1回限りです(同法第14条の2第1項)。尚、請求項の削除を目的とする訂正についてはこれまで通り回数制限はありません。

<< 時期的制限 >>

 上記1〜3の目的の訂正は、「最初の実用新案技術評価書(同法12条)の謄本送達があった日から2月、または、実用新案登録無効審判(同法37条)における最初の答弁書提出可能期間のうち、いずれか早い方を経過するまで」にしなければなりません(同法14条の2第1項)。

 
<< 内容的制限 >>

 上記1〜3の目的の訂正は、原則として、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければならず、新規な事項を追加することはできません(同法第14条の2第3項)。
また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更することもできません(同条第4項)。

尚、以上の要件に違反する訂正(同法第14条の2第2項違反、同条第3項違反、同条第4項違反)がなされた場合は、実用新案登録無効の理由になります(同法37条1項7号)。

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