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実用新案制度(平成17年4月1日施行)の改正概要2


実用新案制度(平成17年4月1日施行)の改正概要
 
(3) 実用新案権に基づく特許出願が可能になりました。
 

 実用新案権として設定登録された後でも、一定の要件下で、実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能となりました。

 

但し、以下の制限がありますので、ご留意下さい。

   
<< 主体的要件 >>

 実用新案登録に基づいて特許出願を行える者は、実用新案権者です(特許法46条の2第1項)。
従って、まだ実用新案登録を受けておらず出願中の場合には、実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。しかし、この場合は、出願変更という手続(同法46条1項)で、一定要件の下、その出願中の実用新案登録出願を特許出願に変更することができます。

<< 時期的制限 >>

下記1〜4のいずれかに該当する場合は、実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。

1.

実用新案登録出願の日から3年を経過したとき(特許法46条の2第1項第1号)

2.

出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価の請求(実用新案法第12条第1項)があったとき(同項2号)

3.

他人による実用新案技術評価の請求があり、その評価請求があった旨の最初の通知から30日を経過した後(同項3号)

4.

実用新案登録に無効審判請求があった場合において、最初の答弁書提出可能期間を経過した後(同項4号)

<< 内容的制限 >>

 特許出願と実用新案登録とで内容の同一性が要求され、新規事項を追加することはできません(特許法第46条の2第2項)。

< その他の制限 >

 実用新案権について専用実施権又は質権が設定されている場合には、専用実施権者又は質権者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません(特許法46条の2第4項)。
また、職務発明に基づく通常実施権(特許法35条第1項)が存在する場合や、許諾による通常実施権(実用新案法19条1項、実用新案法で準用する特許法77条第4項、)が存在する場合には、通常実施権者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。

  担当(渡邊 清仁
   
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