「早期審査制度」とは、一定の要件のもと、通常の審査と比べて早く対象の出願を審査する 制度である。この制度を利用することにより、通常は平均28.7ヶ月を要する審査期間が、 平均1.7ヶ月程に短縮される(2011年版の特許行政年次報告書より)。
早期審査を請求するには以下(1)〜(5)の要件のうち、一つを満たす必要がある。
- 中小企業等の出願…出願人が中小企業,個人,大学,短期大学,公的研究機関,承認若しくは認定を受けたTLO(技術移転機関)であること。
- 外国関連出願…出願人がその発明について、外国へも出願していること。
- 実施関連出願…出願人or出願人からライセンスを受けた者が、その特許発明を実施していること。
- グリーン関連出願…グリーン発明(省エネ,CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする発明であること。
- 震災復興支援関連出願…出願人が災害救助法の適用される地域(以下「特定被災地域」)に住所又は居所を有する者であり、かつ、その出願人が地震に起因した被害を受けた者であること。
または、出願人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明であること。
※震災復興支援関連出願は、平成23年8月1日から当面一年間。必要に応じて延長検討。 |