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先使用権援用事件-1


H17.4.28 名古屋地裁 平成16(ワ)1307 特許権 民事訴訟事件
 
【抄録】

本事件は、特許権を有する原告Xが、被告Yの製造、販売した製品(以下「Y製造製品」と言う)の差止め及び損害賠償を求めたのに対し、被告は、この製品の発注者に先使用権が存すると主張し、自己もこの先使用権を援用し得ると主張した。しかし、判決においては、この被告の主張を排斥し、原告の請求を認容した。

【概要】
本事案における登場人物は、原告X被告Yの他、
  1. 先使用権を有する製造業者の
  2. Aの販売会社であり、同社の100%子会社の
  3. A製造の先行品、Y製造のY製造製品を製造発注した発注者の
  4. bと他社との合併後の会社の
である。
本事案における主な行為は、
  (1)

は、から先行品の注文を受けるとともにに発注し、は、先行品を製造した後に販売し、は、この先行品をに販売した。

  (2)

は、から、注文及び具体的な指示を受け、の指揮監督下にY製造製品を製造した。

である。

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