本事件は、特許権を有する原告Xが、被告Yの製造、販売した製品(以下「Y製造製品」と言う)の差止め及び損害賠償を求めたのに対し、被告は、この製品の発注者に先使用権が存すると主張し、自己もこの先使用権を援用し得ると主張した。しかし、判決においては、この被告の主張を排斥し、原告の請求を認容した。
bは、Cから先行品の注文を受けるとともにAに発注し、Aは、先行品を製造した後bに販売し、bは、この先行品をCに販売した。
Yは、Bから、注文及び具体的な指示を受け、Bの指揮監督下にY製造製品を製造した。
である。