(1) |
先使用権の及ぶ範囲について |
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先使用権を法が認めたのは、公平の見地から、特許出願の際に、その発明の実施である事業をしていたり、準備をしていた善意の者については、特許権が付与された後においても継続して実施する権利を認めるのが相当であると考えられたことによると解されている。 |
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そうすると、先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、この販売業者が同製品を販売(転売)するような場合においては、この販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、この販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができると解するのが相当である。 |
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何故なら、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。 |
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もっとも、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これもまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。 |
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以上より、Bは先使用権を援用可能であるが、Aが製造した製品を販売する、あるいは使用することまでが、援用できる先使用権の業務範囲である。 |
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(2) |
Yによる先使用権援用の可否について |
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上記の通り、Aが先行品を製造・販売したことにより先使用権を取得していても、bあるいはBは、Aが製造する製品を販売することが本件特許権の侵害にならないことを主張できるにとどまり、自らかかる製品の製造あるいは製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。従って、Yによる先使用権の援用は許されないと解すべきである。 |