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インクボトル事件


H16.8.31 東京高裁 平成15(ネ)899 商標権 民事訴訟事件
 
【概要】

本事件は、第1審では商標権侵害を認めないとしたものの、第2審では一転して商標権侵害を認めるとした事件です。原告は孔版印刷機「リソグラフ(登録商標)」のメーカーです。被告は、原告の孔版印刷機(以下「リソグラフ」と言う)の利用者に対して、使用済みのインクボトル(空容器)に自ら製造するインクを充填して販売していました。第1審、第2審における最大の争点は、インクボトル、パンフレット等には原告の登録商標「RISOGRAPH」等が表示されていたことから、被告の行為が商標の「使用」(商標法第2条第3項)に該当するか否かでした。

まず、第1審では、「一般に、商標法上の商標の「使用」に該当するというためには、この商標が商品の取引において出所識別機能を果している必要がある。」と商標法上の「使用」の意味解釈を示した上で、以下のようなたとえを示し、被告の行為は「使用」に該当しないと判断致しました。
すなわち、たとえて言えば、顧客が酒店に空瓶を持参して酒を量り売りで購入する場合や、顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と同様に、容器ないし包装に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく、この商標が商品の出所を識別するものとして機能してないことが外形的に明らかであり、よって、被告の行為は「使用」に該当しないと第1審では判断されました。
これに対し、第2審では、主に下記3点を理由に、被控訴人の行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきと判断されました。

(1)  

被控訴人は、顧客から使用済みのインクボトル(空容器)の引渡しを受け、この引渡しを受けたインクボトルに被控訴人製造のインクを充填し、この顧客に返還するといういわゆる1対1管理方法を採用しているとは認められない。

(2)  

被控訴人使用のパンフレットには、被控訴人製造のインクが控訴人と無関係に製造されたものである旨のいわゆる打ち消し表示は明記されていない。

(3)  

被控訴人製造のインクが控訴人製造の純正インクであるかの如き誤解を招くおそれのある記載がある。


【コメント】

商標法上には、「商標」の定義規定が商標法第2条第1項に有ります。そこには、概略すると「この法律で商標とは、文字、図形、記号、・・・あって、業として商品を生産等する者が商品について使用をするもの」と規定されています。従って、上記被告の行為は、商標「RISOGRAPH」等を業として商品「インクボトル」について使用するものであり、この定義規定だけで判断すると、この被告の行為は、登録商標の使用に該当し、商標権侵害となります。

しかしながら、商標とは、そもそも商標権者が販売をする商品を他社の商品と識別するために用いられるいわゆる識別標識であり、その商品が商標権者により販売等されたものであることを示す表示です(出所表示と言います)ので、形式的に見れば「商標の使用」に該当する場合であっても、識別標識、出所表示として商標が使用されていなければ、商標の使用には該当せず、商標権侵害とはなりません。


このように、商標権侵害に該当するか否かを判断する際には、形式的に見て「商標の使用」に該当するか否かにより判断するのではなく、実質的に見て、商標の使用に該当するか否か、すなわち商標の有する識別標識としての機能、出所表示機能等を害してしているか否かにより判断します。

担当(弁理士 茅原 裕二
 
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