|
【概要】 |
控訴人(株式会社ジャストシステム)は、構成要件充足性及び間接侵害の成立を争うとともに、新たな刊行物に基づく新規性又は進歩性の欠如による無効理由を追加した上で、特許法第104条の3第1項に基づく権利行使の制限を主張した。そして、判決は、控訴人の主張する権利行使の制限を認めるとともに、原判決とは異なり一転して特許権侵害の成立が否定された。
|
|
|
【コメント】 |
特許法第104条の3第1項は、近年の法改正により追加された規定であり、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」というものです。
この規定は、いわゆるキルビー事件(H12.04.11第3小法廷・判決 平成10(オ)363債務不存在確認請求事件)の判決を特許法上に反映させたものであります。すなわち、特許に無効理由が存するのが明らかなときには、無効審判により特許無効を待つことなく権利濫用として特許権侵害の成立を否定するという考え方であります。このキルビー事件判決以前は、たとえ特許に明らかな無効理由が存在していたとしても、裁判中で特許の無効を主張することは認められておらず、被告は特許庁に対して特許無効審判(特許法第123条)を請求して特許を無効にする必要がありました。しかし、このような場合に被告に無効審判を請求させなければいけないとすることは、公平の観点から見て不合理であり、訴訟経済にも反することとなりますので、上記キルビー事件判決が出され、この判決を反映した特許法第104条の3第1項の規定が追加されることとなりました。
本件においては、控訴人が外国において頒布された英語の文献を新たに提出し、当該文献の記載を基に、本件特許について、本件発明の進歩性の欠如による無効理由が存在することが明らかである旨を主張し、当該主張が認められ控訴人は逆転判決を得ることとなりました。
ただし、本判決により、控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用に対する本件発明の構成要件充足性が否定されたわけではなく、また、被控訴人の特許権が消滅したわけではありません。あくまで、本判決においては、被控訴人の特許権の行使を認めないとしただけで、特許そのものを無効にしたわけではありません。この点は間違い易いので十分注意しましょう。
|
|
|
|