上記のように、近年の職務発明訴訟においては、職務発明による発明者の対価が高額化しております。職務発明に関しては、特許法第35条に定められており、従来、企業が職務発明規定を全く設けていなかった場合や、あるいは職務発明規定を設けていても発明者への対価は内容に関係なく一律に定めていた場合であっても、最終的には裁判所が「相当の対価」を判断するという立場を取っていました。
しかしながら、近年の法改正によって、勤務規則等で、発明の対価を定めていた場合は、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることになりました。
このことは、会社側と発明者との間できちんと話し合いをして「発明の対価」を定めていれば、訴訟に至ることはないと言うことを意味していると思われます。これからの企業は、1つ1つの発明に対し価値評価をして「発明の対価」を定める必要が出て来たということです。
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