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【事案の書誌的事項】 |
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第2審(知的財産高等裁判所) |
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平成19年5月30日 判決 |
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控訴人 セイコーエプソン株式会社 |
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被控訴人 株式会社エコリカ |
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裁判長 飯村 俊明 |
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【主 文】 |
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本件控訴を棄却する。
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訴訟費用は控訴人の負担とする。
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【これまでの経緯】 |
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控訴人は家庭用プリンターの大手メーカで、インクカートリッジについて特許権(第325707)を有する。
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被控訴人はインクカートリッジの再生品を製造販売するリサイクル業者である。
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本事件は被控訴人の販売する製品が控訴人の所有する特許権を侵害すると争われて事件で、東京地裁では控訴人(原告)の主張が認められず、控訴人が知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という)に控訴した事件である。
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【争点】 |
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本件事件は第1審(東京地裁)から、分割出願が適法か、どうかが争われた事件で、知財高裁においてもその点が争点となった。
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しかし、知財高裁においても「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は一連の課題解決のため必要不可欠の要件と認められる。しかし、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との記載は当初明細書等のいかなる部分を参酌しても上記の構成を必須の構成要件としない技術思想は一切開示されていない、と認定。
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その結果、本件特許権は分割要件を欠く不適法なものであるから、出願日の遡及は認められず、よって、本件特許権には無効理由があるため、特許法第104条の3第1項により特許権の行使を認めなかったものである。
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