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インクタンク事件の控訴審


判例10
H17.4.28 名古屋地裁 平成16(ワ)1307 特許権 民事訴訟事件
 
【抄録】

判例8の控訴審であり、原審においては、原告側(キャノン株式会社)が敗訴したが、控訴審においては、一転して原告側が勝訴した。

【概要】
<問題点のおさらい>
判例8においても述べたがここで再度本事案の問題点を述べる。

特許製品が適法に販売され、そのまま何ら手が加えられず市場を転々と流通している場合には、形式的には特許法第2条第3項第1号に掲げる「実施行為」(譲渡、貸し渡し等)であっても、特許権はもはや「消尽」しているとして、特許権の行使はできない(BBS事件最高裁判決参照)。

しかしながら、特許製品が適法に販売され、その後、その特許製品に手が加えられた場合に、この手の加え方によっては、侵害になる場合と侵害にならない場合があり、その判断は如何にしてなすべきか。この点が本事案における最大の問題点である。

<判断手法>

控訴審において、原審の判決を翻し、控訴人たるキャノン株式会社が逆転勝訴した最大の理由は、特許権侵害の成否の判断手法が、原審と控訴審とで以下のように相違していたからである。

 
原審の判断手法:

特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより、特許権侵害の成否を判断すべき

 

 

控訴審の判断手法:

特許製品に手が加えられた場合において、下記いずれかの類型に該当するのであれば、特許権は消尽せず、特許権の行使は許容されるべきである。

 
  第1類型:

特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされたか

 
  第2類型:

特許製品につき第3者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたか

 
<判決>

 

 

控訴審においては、第1類型から判断すれば、消耗部材の交換に該当する等と判断し、やはり特許権は消尽するとしたが、第2類型から判断すれば、特許権は消尽していないとして特許権の行使を許容するとした。

 
【コメント】

本事案においては、原審の判決文を読んだ時点で、キャノン株式会社が逆転勝訴すると思っていた。確かに、原審において、裁判官が「リサイクル」の観点を考慮した点に関しては私個人としては非常に評価していたし、画期的な判決であったと言える。何故なら、私は環境保全に関しては学生時代から非常に関心があり、環境問題を全く無視して物を作るべきではないと考えているからである。

しかし、このような私個人としての感情は別にして、原審においては、「リサイクル」の観点のみがひどくクローズアップされており、発明の保護という観点が過小評価されている気がしていた。

控訴審の判決文によれば、被控訴人側であるリサイクル業者は、製造原価は50円に過ぎず純正品が高すぎると主張しているが、その一方、純正品とリサイクル品との価格差は200円〜300円に過ぎず(純正品が800円〜1000円であるのに対し、リサイクル品は600円〜700円程度)、リサイクル業者も結局過大な利益を得ていることになると述べている。この点に関しては至極もっともであり、この判決文を読むと、リサイクル業者はリサイクルと称して過大の利益を得ていたような気がしてならない。

更に、上記したように、リサイクル業者は純正品が高すぎるという根拠に、「製造原価が50円に過ぎない」ことのみに言及しており、特許製品の開発に要した開発費、人件費などある意味目に見えない費用に対しては一切言及しておらず、リサイクル業者の該主張は根拠薄弱と言わざるを得ない。

リサイクル業者側は上告すると言っているようであるが、上告しても控訴審の判決は覆らないと私は思っている。仮に覆ってしまったならば、我が国は、発明など知的創造に対する価値評価が低い国となってしまうような気がする。

 担当(弁理士 茅原 裕二
 
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