我が国において、特許権や実用新案権、意匠権、商標権(以下「産業財産権」という)を取得するためには、出願したからと言って、直ちにそれらの権利が認められるものではありません。 これら産業財産権を取得するためには、特許庁へ出願し、権利が認められるための必要な要件を満たしているか否か、審査を受ける必要があります。 このコンテンツにおいては、各産業財産権の出願から権利取得までの流れを、権利ごとに簡単なフローチャートで示しております。このフローチャートをご参照の上、どのような場合にどんな手続きや費用が発生するか、ご参考頂ければ幸いです。