・登録査定
…審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合に、登録すべき旨の査定を行います。
・拒絶査定
…意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
・拒絶査定不服審判請求
…拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
・審理
…拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
審判官の合議体による決定を審決といいます。
審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
また、拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある場合、知的財産高等裁判所に出訴することができ、これを審決取消訴訟といいます。
・登録料納付(設定登録)
…登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され商標権が発生します。商標権の設定登録後、商標登録証が出願人に送られます。
・登録異議申立ての審理
…商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
そして、審査官はその異議理由(例:類似する先登録商標がある等)について当否を審理します。
審理の結果、商標登録が取り消されることを登録取消の決定、商標登録が維持されることを登録維持の決定といいます。
・更新登録申請
…商標権は設定登録の日から10年間存続します。さらにその商標権を存続させたい場合は、存続期間が満了する前に更新登録申請手続きを行うことで、権利が存続します。
この更新登録申請手続きは、何度でも行うことが可能です。
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