これらの要件以外にも、公序良俗に違反しないこと等いくつかの要件があり、要件を満たしていないと審査官が判断した場合には、拒絶理由通知書が送付されます。
・拒絶理由通知
…審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
・意見書、補正書
…出願人は、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出する機会が与えられます。
・登録査定
…上記の要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます。
また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
・拒絶査定
…意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
・拒絶査定不服審判請求
…審査官の拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
・審理
…拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
審判官の合議体による決定を審決といいます。
審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
また、拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある場合、知的財産高等裁判所に出訴することができ、これを審決取消訴訟といいます。
・登録料納付(設定登録)
…登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠登録原簿に登録され意匠権が発生します。意匠権の設定登録後、意匠登録証が出願人に送られます。
以上
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