※実用新案登録出願の基礎的要件
- 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
- 公序良俗に反しないこと
- 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
- 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
・補正命令
…基礎的要件に違反しているとき、また、方式に違反しているときは、特許庁長官より補正命令が発せられます。
・補正書提出
…特許庁長官より補正命令が発せられたとき、出願人は補正書を提出する機会が与えられます。
なお、補正命令に対して補正書を提出しない場合、その実用新案登録出願は却下処分となります。
・設定登録
…方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。ただし、第1年から第3年分の登録料を出願と同時に納付しておく必要があります。
・登録実用新案公報の発行
…実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されます。
・実用新案技術評価請求
…実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。
また、実用新案権の権利行使には、相手方に対して技術評価書を提示しなければなりません。
以上
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