・実体審査
…審査は特許庁の審査官によって行われ、審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。
そして、審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。
実体審査において拒絶理由が発見されない場合は特許査定となり、拒絶理由が発見された場合は拒絶理由が通知されます。
・拒絶理由通知
…審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
・意見書、補正書
…出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出、また、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。
・特許査定
…審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合に、特許すべき旨の査定を行います。
・拒絶査定
…意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
・拒絶査定不服審判請求
…拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
・審理
…拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
審判官の合議体による決定を審決といいます。
審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
また、拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある場合、知的財産高等裁判所に出訴することができ、これを審決取消訴訟といいます。
・特許料納付(設定登録)
…特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。ここではじめて、特許第〜号という番号がつくことになります。
また、特許権の設定登録後、特許証が出願人に送られます。
以上
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