Q1 「特許庁長官の指定を受けた学術団体によって研究集会(学会)が開催されるに当たり、発明が記載された予稿集が学会発表に先立って発行され、その後に、学会において文書をもって発表した場合には、どのような「証明する書面」が必要ですか?」
A1 予稿集に発表したことについて証明する書面を提出すれば十分です。
予稿集と学会発表は密接不可分の関係にあるといえますので、最先である予稿集での公開が証明されれば、学会での発表についての証明は不要です。
予稿集に発表したことは刊行物に発表したことに該当しますので、公開の事実の証明については、刊行物についての公開の事実を書面Aに記載するとともに、書面Bとして予稿集の表紙と奥付ページ、公開された発明のタイトルが記載された目次ページ(実際に当該発明に関する予稿が掲載されたページでも可)等のコピーを合わせて提出して下さい。
同時に、特許を受ける権利の承継の事実についても書面Aに記載して下さい。
そして書面Aと書面Bを「新規性喪失の例外証明提出書」に添付して特許庁へ提出して下さい。
Q2 「新聞Xに自身の発明についての記事を掲載するよう依頼して実際に掲載
された後、特許庁長官の指定する学術団体の研究集会で文書をもって発表した場合は、特許法第30条第1項の適用を受けることができますか?」
A2 受けることができます。
ただし、新聞掲載による公開とその後の研究集会での公開とは密接不可分の関係にあるとは認められないため、それぞれの公開について、発明の新規性喪失の例外適用を受けられるものであることが、「証明する書面」によって証明される必要があります。
Q3 「テレビジョンにより自ら公知とした発明は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?」
A3 受けることができません。
特許を受ける権利を有する者がテレビジョン放送を通じて発明を公開した場合、特許法第30条第1項から第3項に規定するいずれの公開にも該当しません。
Q4 「市場調査のために発明品を試験的に販売した場合、特許法第30条第1
項に規定する「試験」と認められますか?
A4 認められません。
特許法第30条第1項にいう「試験」とは、発明の技術的効果を確認するための試験のみを有するものと解されるため、試験的に販売することは特許法第30条第1項に規定する「試験」とは認められません。
Q5 「指定学術団体の研究集会において文書をもって発明を発表し、発表後に
発表内容を知らない第三者が発表発明と同じ内容の特許を出願し、その後に発表者が遅れて特許出願した場合でも、特許法第30条第1項の規定を受ければ、発表者の出願は第三者の出願により拒絶されることはないですか?」
A5 拒絶されます。
特許法第30条第1項の規定の適用を受けても、出願日がさかのぼることはないので、第三者のした先の出願が出願公開されれば特許法第29条の2の規定により拒絶されます。
確実に権利を確保するためには、できるだけ早く出願することが必要です。
Q6 「自社製品についてカタログやパンフレットを不特定の者に頒布した場合は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?」
A6 受けることができます。
頒布されたカタログやパンフレットは一般に刊行物に該当します。したがって、刊行物による発表について必要とされる証明すべき事項が適正に証明されれば適用を受けることができます。
Q7 「自社のホームページに発明を公開した場合、どう対応すればよいですか?」
A7 発明をHPに公開した事実を証明する書面を提出するとともに、証明者は
会社の代表取締役が望ましいといえますが、ホームページの掲載に対して責任を有する担当部署を代表する者でも構いません。
(注)
- 特許法第30条第1項の適用を受けるのは、例外的に新規性を喪失していないとみなして特許を付与しようとするものですから、その適用は厳格です。
- この適用を受けたとしても、先願主義が適用されますので早急に出願しなければなりません。
- 特に中小企業の場合、発明と同時に自社HPに開発技術を掲載することがありますが、HPへの掲載は十分気を付けて下さい。
- 係争事件になった場合、相手方は当然ながら特許権の無効化を主張し、その事実を立証するためにあらゆる手段を講じて調査いたします。その際30条の適用を受けないで特許化されていた場合、不安定な権利となりますのでご留意下さい。
- 本稿は主に特許庁のHPから抜粋したものですが、詳細は特許庁HPをご参照下さい。
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